最高裁判所第一小法廷 昭和26(オ)28 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
第一点の所論臨時農地等管理令第五条によれば「農地ヲ耕作以外ノ目的ニ供スル
為其ノ所有権……ヲ取得セントスル者」は、地方長官の許可を受くべきことは明ら
かであるが、同令において農地とは耕作の目的に供せられる土地を言うものである。
従つて農地であるかどうかは裁判所が客観的な現況に基き裁量で認定すべきもので
ある。所論のごとく地方長官のみが農地であるか否かを認定すべきものと認むべき
根拠は何処にも存在しない。論旨は理由がない。第二、三点の論旨は、いずれも単
なる訴訟法違反の主張であつて、すべて「最高裁判所における民事上告事件の審判
の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれ
にも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと
認められない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとお
り判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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